ビザ免除プログラム(VWP)を利用して米国に短期滞在する外国人渡航者(ESTA取得者)に向けた滞在許可期間の延長について改定

2020年4月17日、米税関・国境警備局(CBP)は,ビザ免除プログラムを利用して米国に短期滞在する外国人渡航者(ESTA取得者)に向け,滞在許可期間の延長(Satisfactory Departure)に関する案内を発表しました。

主なポイントは以下のとおりです。

・CBPが、ビザ免除プログラム渡航者からの申請に基づき、新型コロナウイルスに関連した渡航制限、フライトの欠航、発病により米国から出国できない事情があるとして「Satisfactory Departure」を認めた場合,滞在許可期間の満了日からさらに最大で30日間の滞在延長が可能。

・原則として「Satisfactory Departure」の申請は滞在許可期間が満了する前に行なうこと。

・「Satisfactory Departure」の許可なく滞在許可期間を超えて米国に滞在した場合、今後,ビザ免除プログラムの利用した渡航ができなくなるほか、米国の法律に基づく追加的な処罰の対象となる可能性がある。

・「Satisfactory Departure」を希望するビザ免除プログラムを利用して米国に短期滞在する外国人渡航者(ESTA取得者)は,パスポート番号を用意して以下に連絡すること。

○米税関・国境警備局(CBP):入国空港またはDeferred Inspection Siteのオフィス
(入国空港)https://www.cbp.gov/contact/ports
(Deferred Inspection Site)https://www.cbp.gov/contact/ports/deferred-inspection-sites

○ハワイ州の場合:米税関・国境警備局(CBP)ホノルル支局
Phone: 808-237-4601
Email: honoluludutyofficer@cbp.dhs.gov

○米市民権・移民局(USCIS):コンタクトセンター
(コンタクトセンター)https://www.uscis.gov/contactcenter

○詳細につきましてはCBPのサイトをご確認ください  (英文のみ)
https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-offers-flexibility-departing-visa-waiver-program-travelers